東京高等裁判所 平成9年(行コ)18号 判決 1997年7月10日
東京都武蔵野市吉祥寺東町四丁目九番九号
控訴人
松本忠東こと李忠東
右訴訟代理人弁護士
山下一雄
東京都武蔵野市吉祥寺本町三丁目二七番一号
被控訴人
武蔵野税務署長 景澤正由
右指定代理人
森悦子
同
堀久司
同
太田泰暢
同
石黒邦夫
同
林裕之
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成四年三月一二日付けで控訴人に対してした、昭和六三年分所得税の更正及び過少申告加算税賦課決定のうち総所得金額を一億六七七六万五三一二円として計算した各税額を超える部分、並びに平成二年分所得税の更正及び過少申告加算税賦課決定のうち総所得金額を一五四二万五五〇四円として計算した各税額を超える部分をいずれも取り消す。
3 訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。
二 事案の概要
原判決の事実及び理由の「第二 事案の概要」欄に記載のとおりであるから(ただし、原判決一三頁一一行目の「原告は」の次に「、基本的にはすべて継続して支払日を基準として収入金額を計上してきたのであるから」を加える。)、これを引用する。
三 当裁判所の判断
原判決の事実及び理由の「第三 争点に対する判断」欄に記載のとおりであるから(ただし、原判決一八頁七行目の「発生した」の前に「利息として」を加え、同二三頁五行目の「昭和六三年分の受取利息及び」を「昭和六三年分及び平成元年分の受取利息並びに」に改める。)、これを引用する。
四 結論
よって、原判決は相当であって、本件控訴は棄却を免れない。
(裁判長裁判官 鈴木康之 裁判官 丸山昌一 裁判官 小磯武男)